SESの準委任契約とは?請負・派遣との違いと偽装請負の境目
SESの準委任契約とは、エンジニアがお客様先で技術的な作業をすること自体に報酬を払う契約で、民法656条の「法律行為でない事務の委託」に当たる契約です。成果物を完成させる義務はなく、受ける側はプロとして通常求められる注意を払って作業する義務を負います。このページでは、準委任の基本と2つの型、請負・派遣との違い、メリットとデメリット、偽装請負との境目、料金の考え方を押さえたうえで、後半でSES会社が毎月どう運用しているかを書きます。
SESと準委任契約の関係
「SES」はシステムエンジニアリングサービスの略で、業界での呼び名です。法律に「SES契約」という型はなく、実際には民法上の準委任契約として結ぶのが一般的です。
民法は、法律行為を頼む契約を「委任」(民法643条)、法律行為でない事務を頼む契約を「準委任」と分け、準委任には委任の規定を準用するとしています(民法656条)。弁護士に訴訟の代理を頼むのが委任で、システムの設計、開発、テスト、運用保守を頼むのが準委任です。
準委任で受ける側が負う主な義務と権利は、次のとおりです。
| 条文 | 中身 |
|---|---|
| 民法644条(善管注意義務) | 委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する |
| 民法644条の2(復受任者) | 委任した側の許諾があるか、やむを得ない事由があるときでなければ、別の人に任せられない |
| 民法648条(報酬) | 特約があれば報酬を請求できる。原則は作業のあとに請求し、期間で決めた報酬はその期間が過ぎたあとに請求できる。途中で終わったときは、すでにした割合に応じて請求できる |
| 民法648条の2(成果に対する報酬) | 成果に対して報酬を払う約束で、成果の引渡しが要るときは、引渡しと同時に払う |
| 民法651条(解除) | 各当事者がいつでも解除できる。相手に不利な時期の解除などは損害を賠償する |
履行割合型と成果完成型
準委任の報酬の決め方には2つの型があります。2020年4月施行の改正民法で、成果に対して報酬を払う形が条文(民法648条の2)に入り、2つが区別されるようになりました。
| 型 | 報酬が発生するもの | 完成させる義務 | SESでの使われ方 |
|---|---|---|---|
| 履行割合型 | 作業をした時間・期間(作業の割合) | なし | SESの大半。月額単価と精算幅で決める |
| 成果完成型 | 作業で得られた成果(引渡しが要るときは引渡し) | なし(請負と違い、完成の義務までは負わない) | 成果物の範囲が決まっている案件で使われることがある |
成果完成型は請負に似ていますが、請負は仕事を完成させる義務を負い、完成しなければ債務不履行の責任を問われるのに対し、成果完成型の準委任では完成の義務までは負いません。SESの契約書で成果完成型を選ぶ場合も、契約書の中身が請負に近づきすぎないように気をつける必要があります。
請負・派遣との比較
準委任・請負・派遣の違いを、ひとつの表にまとめます。
| 比べること | 準委任(SES) | 請負 | 労働者派遣 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 作業をすること | 仕事の完成 | 労働力の提供 |
| 報酬の対象 | 作業の時間・期間(成果完成型は成果) | 成果物 | 労働時間 |
| 完成させる義務 | なし | あり | なし |
| 契約不適合責任 | 原則なし | あり | なし |
| 作業の指示をする人 | SES会社 | 請け負った会社 | 派遣先(お客様) |
| 必要な許可 | なし | なし | 労働者派遣事業の許可 |
| 期間の制限 | 法律上はなし | 法律上はなし | 同じ組織単位で同じ人は原則3年まで(労働者派遣法40条の3) |
| 根拠となる法律 | 民法656条ほか | 民法632条ほか | 労働者派遣法 |
いちばん大きな違いは、作業の指示を誰がするかです。派遣ではお客様がエンジニアに直接指示を出せますが、準委任ではお客様に指揮命令の権限はなく、指示はSES会社の責任者を通して出します。請負との違いは、完成させる義務があるかどうかです。
SESの準委任契約のメリットとデメリット
発注する側、エンジニア、SES会社のそれぞれから見ると、次のようになります。
| 立場 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 発注する側(お客様) | 必要な時期に必要な技術者を確保できる/採用や教育の費用を抑えられる/月単位で人数を増減できる/仕様が変わりやすい開発にも合わせやすい | エンジニアに直接指示できない/完成が保証されない/ノウハウが社内に残りにくい/商流の分だけ支払額が上がる |
| エンジニア | いろいろな現場と技術を経験できる/精算幅があるので働く時間が大きく延びにくい | 現場によって環境の差が大きい/作業内容によっては経験が広がりにくい/自社への帰属意識が薄れやすい |
| SES会社 | 完成の責任を負わない/許可がなくても始められる/派遣のような期間の制限がない | いつでも解除されうる/運用を誤ると偽装請負になる/作業報告と精算の管理が毎月発生する |
派遣と比べると、派遣は許可の取得や期間の制限がある一方で、派遣先が直接指示できるぶん、受け入れる側の求める経歴のハードルがSESより低いと感じている社長の方も多いようです。どちらで出すかは、現場の作業の進め方に合わせて決めることになります。
指揮命令と偽装請負
準委任の契約で一番問題になりやすいのが偽装請負です。東京労働局は偽装請負を、書類上は請負(委任・準委任・委託なども含む)の形なのに、実態は労働者派遣であるもので、違法だと説明しています。
派遣と請負(準委任を含めて考えられています)の境目は、厚生労働省の告示(昭和61年労働省告示第37号)で決まっています。SES会社が自分で次のことをしているかどうかが判断の材料になります。
- 業務の進め方の指示と、業務の評価
- 始業・終業、休憩、休日、休暇、残業や休日出勤の指示と管理(お客様が時間を把握するだけなら別)
- 服務規律の指示と、エンジニアの配置の決定・変更
- 業務に必要な資金の調達と、事業主としての法律上の責任
- 自社の機材を使う、または自社の専門的な技術や経験で業務を処理すること
現場でよくある線引きを整理すると、次のようになります。
| 場面 | 適切な運用 | 危ない運用 |
|---|---|---|
| 作業の依頼 | お客様はSES会社の責任者に依頼し、責任者がエンジニアに割り振る | お客様の社員がエンジニアに直接タスクを割り振る |
| 勤怠・残業 | SES会社が始業・終業や残業を指示する | お客様がエンジニアに残業を命じる、休暇を承認する |
| 面談 | スキルシートや顔合わせで業務の説明をする | お客様が面接をして合否を決める、特定の人を指名する |
| 評価・配置 | SES会社が評価し、交代も決める | お客様がエンジニアを評価し、配置を決める |
派遣の許可を持たずに労働者派遣事業をすると、労働者派遣法59条で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。派遣法などの適用を免れる目的で請負など別の名目の契約を結んで役務を受けると、受けた側が労働契約を申し込んだものとみなされる制度もあります(労働者派遣法40条の6)。
大きな会社との取引では、契約の前に先方の何人もの担当の方から、二重派遣になっていないか、指揮命令はどうしているかを細かく確認されたという話をよく伺います。発注する側にとっても偽装請負は大きなリスクなので、SES会社は自社の責任者がどう現場を見ているかを説明できるようにしておく必要があります。偽装請負を防ぐ契約書の書き方は → SES契約書 に書いています。
料金の考え方と相場
SESの準委任契約の料金は、エンジニア1人の1か月あたりの「人月単価」で決め、精算幅で稼働時間の増減を調整するのが一般的です。単価は、経験年数、担当する工程(要件定義・設計か、開発・テストか)、技術の専門性、商流のどこに入るかで変わります。商流が1段深くなるごとに各社のマージンが積み重なるので、同じエンジニアでも、お客様が払う額とエンジニアの手元に届く額の差が大きくなります。
SESの単価そのものを国がまとめた統計はありませんが、比べる材料として、厚生労働省の「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」があります。派遣で、派遣先が派遣元に払う派遣料金の平均(1人1日8時間あたり、消費税込み)は次のとおりです。
| 区分 | 派遣料金(8時間換算) | 派遣労働者の賃金(8時間換算) |
|---|---|---|
| 全業務の平均 | 26,257円 | 16,735円 |
| 情報処理・通信技術者 | 34,382円 | 21,032円 |
(出典:厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」)
情報処理・通信技術者の派遣料金を月20日で単純に掛けると、約69万円になります。これは派遣の数字なので、準委任のSESの単価と同じではありません。職種別・経験別の単価の見方は → SESの単価 で、商流ごとのマージンは → SESの商流 で扱っています。
SES会社から見た準委任契約の運用
ここからは、SES会社の側の話です。準委任契約は「作業をした時間・期間に払う」契約なので、毎月、作業をした事実を確かめてから請求するという流れが必ず発生します。
注文書の巻き直し
注文書は3か月ごとに巻き直すのが基本だという声をよく伺います。上位の会社との注文書と、BPやフリーランスとの注文書がそれぞれあり、更新のたびに単価や精算幅が変わることもあります。どの月にどの注文書の条件が使われているかを把握しておかないと、請求額を間違える原因になります。
作業報告書(稼働表)の回収と精算
準委任では作業をした割合に報酬が発生するので、エンジニアから毎月の稼働表(作業報告書)を集め、精算幅に照らして超過・控除を計算します。稼働表の提出が遅れる人が1人でもいると、その人の分の請求書が作れず、月初の作業が止まります。精算幅の計算方法(上下割か中間割か、端数の扱い)は注文書ごとに違うことがあり、売りと仕入れで条件がずれている場合もあります。詳しくは → SESの精算幅 に書いています。
月の途中の入場・退場
月の途中で入場・退場したときは、その月の報酬を日割りにするのか、稼働時間で精算するのか、精算幅を日数に応じて調整するのかを、注文書で決めておく必要があります。民法648条3項では、委任が途中で終わったときは、すでにした履行の割合に応じて報酬を請求できるとされていますが、具体的な計算は契約の定めによります。日割りの方法も、暦日で割るか、営業日で割るかで金額が変わります。
請求と支払い
お客様への請求書は、注文書の単価と精算結果をもとに作ります。BPやフリーランスからは請求書を受け取り、自社が出した注文書の条件と合っているかを照合してから支払います。上位からの入金とBPへの支払いの時期がずれると、その間は自社で立て替えることになります。請求書の書き方は → SESの請求書 にまとめています。
準委任契約の扱いは、契約の中身や現場の運用によって判断が変わります。個別のケースは弁護士や社会保険労務士などの専門家に確認してください。
毎月の精算と請求を任せたいときは
RY consulting は、SES会社の請求事務だけを引き受けています。お客様先への請求書の作成(御社の書式で)、BP・フリーランスからの請求書の照合(相違があったときだけお知らせします)、稼働表の提出状況のお知らせ(営業担当ごと)、月に一度の確認事項(入場・終了・単価変更)の確認を行います。御社にお願いするのは、稼働表と請求書を共有フォルダに入れていただくことと、月1回の確認事項へのご回答だけです。料金は月額でエンジニア10名まで50,000円、11〜20名70,000円、21〜30名90,000円、31名以上は個別のお見積り(いずれも税別)、初期費用は100,000円(税別)です。契約期間の縛りはなく、最短3営業日で作業を始められます。準委任の運用で月末月初が埋まっているなら、まずは15分で相談してみてください。
出典
- 民法(e-Gov法令検索)第643条・第644条・第644条の2・第648条・第648条の2・第651条・第656条:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 労働者派遣法(e-Gov法令検索)第40条の3・第40条の6・第59条:https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088
- 厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)」関係資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001328190.pdf
- 東京労働局「偽装請負について」:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/
- 厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」:https://www.mhlw.go.jp/content/001684019.pdf